介護保険について
介護保険のご案内
要介護認定を受けた人は介護保険で定められたサービスや福祉用具を本人負担1割、又は2割、3割で利用できます。
住民税で用いる前年所得データを基に、毎年6~7月ごろに判断・決定がなされ、利用者には「負担割合証」を発送することで通知されます。 一定所得の基準については以下のとおり定められています。
利用者負担の判定の流れ
介護保険を受ける手続き
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1.受給対象者は
介護を受ける事ができる人は65歳以上の高齢者または40~64歳の特定の病気の人です。
特定の病気とは末期がん、脳血管障害、骨折を伴う骨粗鬆症、パーキンソン病関連疾患、関節リュウマチ、初老期における認知症など16疾患(下記参照)が定められています。
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2.申請手続きは
市区町村窓口に申請が必要です。
地域包括支援センター、ケアプランセンターなどに相談すれば申請の代行もしてくれます。
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3.調査と診断書
訪問調査があります。
訪問する調査員から79項目の質問に回答することで、調査結果がコンピューター処理され「一次判定」が行われます(一般には公開されません)市町村からは、かかりつけ医に意見書の提出依頼がなされます。
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4.認定審査会
認定審査会が開かれます。(専門家による介護の必要度の判定をします。)
サービスの利用は申請したときから利用できます。ただ軽く出る可能性もありますので控えめに! 基本的には申請後1ヶ月以内に判定が行われます。
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5.介護認定通知
要介護認定の「要介護・要支援認定結果通知」が来ます。
介護度が通知されます。 (内容に不満な場合は、4に再度審査をもとめることができます)
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6.利用の仕方
ケアプランを作ってもらいましょう
要支援と認定された人は近くの地域包括支援センター(または、センターから委託された居宅介護支援事業所)が窓口となります。(どこにお願いするか利用者は選べません。) 要介護と認定された人は居宅支援事業所が窓口です。(どこにお願いするかは利用者が選べます。)どのサービスが必要かがケアプランにかかれます。
要介護認定の目安と利用限度額
使用可能な単位数
基本的には1単位10円で掲載されますが、地域とサービスによって高くなる場合があります。(10円~約11円)
- 地域包括支援センターが窓口です。
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要支援01
日常生活はほぼ自分で行えるが、今後、要介護状態になることを予防するために、少し支援が必要。
5,032
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要支援02
日常生活に少し支援が必要だが、介護サービスを適応すれば、機能の維持、改善が見込める。
10,531
- 居宅支援事業所が窓口です。
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要介護01
立ち上がりや歩行がやや不安定。日常生活はおおむね自立しているが、排泄や入浴などに一部介助が必要。
16,765
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要介護02
立ち上がりや歩行が自力では困難。排泄や入浴にも一部または全介助が必要。
19,705
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要介護03
立ち上がりや歩行が自力ではできない。排泄・入浴・衣服の着脱などにも全面的な介助が必要。
27,048
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要介護04
生活全般で能力の低下が見られ、排泄・入浴・衣服の着脱に全面的、食事に一部介助が必要。介護なしでは日常生活が困難。
30,938
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要介護05
生活全般にわたり、全面的な介助が必要。意志の伝達が困難。介護なしでは日常生活が不可能。
36,217
特定の病気の一覧
以下の16疾病が該当する病気となりますので申請のご参考にして下さい。
- 筋萎縮性側索硬化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 後縦靭帯骨化症
- 多系統萎縮症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 初老期における認知症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- パーキンソン病関連疾患
- がん(がん末期)
- 慢性閉塞性肺疾患
- 関節リウマチ
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症